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動物の愛護及び管理に関する法律

「動物の愛護及び管理に関する法律」とは、昭和48年に法令された、動物虐待などを防止するために定められた法律のことを指します。

略して、「動物愛護法」とも呼ばれます。

2013年に改定し、インターネット通販などで実物を見せずに販売することの禁止や、飼い主になった人はペットが死ぬまで買い続けなければならないなどの内容が追加されています。

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